日本大学空手部OG・OB会 会則
第1章 総則
第1条 (名称) 本会は日本大学空手部OG・OB会とする。
第2条 (事務局の所在地) 本会は事務局を事務局長宅に置き、必要な地域に支部を置く。
第3条 (目的) 本会は会員相互の親睦を図り、併せて日本大学空手部との関係を密にし、その発展に
寄与することを目的とする。
第2章 会員
第4条 (資格) 本会は日本大学保健体育審議会空手部出身者をもって組織する。
第5条 (入会と承継の義務) 新会員の入会資格として四年間空手部に在籍したものとし、卒業と同時に入会を認める。
新会員は入会によって本定めの義務を負うものとする。
第6条 (責任) 前条により会員としての資格を有した者は、本会の定めに従わなければならない。
第7条 (除名) 本会の会員で著しく会の名誉・体面を傷つけるものは、常任理事会の決議を経て総会にて 除名することが出来る。
第3章 事業
第8条 (事業) 本会は第3条の目的を達成するため次の事業を行う。
1、現役空手部員に対する指導と援助
2、大学への監督推薦
3、監督への優秀高校生推薦
4、各種大会、競技には桜空会の名称のもと参加出場
5、会誌の発行及びホームページ作成管理
6、その他必要事項
第9条 (事業分担) 会員は前条の各事業を円滑に遂行するために、各事業を協議して分担することができる。
第4章 会議
第10条 (会議) 本会の会議は定期総会、常任理事会、定期総会は毎年1回の開催、常任理事会は 必要に応じて臨時開催をする。
2.定期総会は毎年5月に開催し、次の議事を協議する。
1、活動報告及び決算
2、次期予算案
3、役員選任並びに解任
4、会則見直し並びに変更
5、その他会の運営に関する件
3.常任理事会は次の議事を協議する。
1、会の運営上緊急に問題が発生したときの検討
2、監督の選出
3、推薦入部者の選定
4、総会のための資料準備と作成
5、会員の連絡に関する案件打合
6、その他必要とする打合せ
第11条 (開催地) 会議の開催場所は、役員協議のうえ決定する。
第12条 (招集手続き) 常任理事会の招集は、少なくとも5日前までに対象者全員に対して、通知を出すことを原則とする。緊急を要するについては、この限りではない。
第13条 (議決) 会議の議決は同意に基づき、出席会員と委任状による過半数の承認を必要とする。
第14条 (議長) 会議の議長は、内容により会長又は理事長がこれに当たり、事故あるときは、副会長又は副理事長がその場で承認を受け、これに当たる。
第15条 (議事録) 会議の議事については、事務局長又は、事務局長次長が議事録を作成する。
第5章 役員
第16条 (員数) 本会に次の役員を置く。
1、会長一名一名一名一名一名
2、副会長一名一名一名若干名
3、理事長一名一名一名一一名
4、副理事長一名一名一若干名
5、事務局長一名一名一名一名
6、事務局次長一名一名一二名
7、常任理事一名一名一若干名
8、理事一名一名一名一若干名
9、監事一名一名一名一名二名
第17条 (任務) 各役員は、次の職務を任務とする。
1、会長は全責任を以って会を統括し、第8条で定めた事業遂行等を行う。
2、理事長は常任理事並びに理事を統括し、第8条で定めた事業遂行等を行う。
3、事務局長は、会員への連絡業務、会議のための書類作成、会の出納並びに金銭等の会計処理と年間収支の決算を定期総会に報告する。
4、監事は会の事務並びに業務の監査及び会計の監査を行い、その結果を定期総会に報告する。
第18条 (選任の方法) 本会の役員は、常任理事会において選出し、更に総会において承認を受けるものとする。
尚 総会・常任理事会にて選任・承認を得られなかった他の役員職は、承認された役員に一任する。
第19条 (任期) 役員の任期は原則二ヶ年とし再選を妨げない。尚、役員就任者は、任期満了後も後任者の就任までは引き続きその職務を行うものとする。
第6章 会計
第20条 (会計年度) 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までの1年間とする。
第21条 (収支及び支出) 本会の会計における収入は、会員の納入する会費及び寄付金等を充当し、不足があるときは、臨時会費又は、管理維持費の負担として徴収して充当する。また、その支出は第8条及び第10条に定める諸費用に充当する。
第7章 会費
第22条 (会費) 会員となった者は、会員となったその年から年会費を支払うものとする。
1、一般OG・OB 年額 12,000円
2、卒業5年以内 年額 6,000円
3、70歳以上 年額 6,000円
第23条 (会費の扱い) 会員は、前条の会費を事務局から請求されたとき、その会費を納入することを原則とする。
第8章 雑則
第24条 (会員の平等性) 本会は任意の親睦会につき、全て平等の権利と義務を維持するため、発言、決議決定、事業行動等を総て同格権利とする。
第25条 (慶弔等の定め) 会員において、慶賀もしくは弔意が発生した場合、その祝い・見舞い等の贈呈に関し次の通りとする。但し、対象者は会員全てではなく、本会費の納入者に限る。
1、会員本人の慶賀についてのお祝い。
金10,000円又は記念品
2、会員本人の弔意についての見舞い。
金10,000円又は生花
第9章 附則
第26条 (その他の事項) この会則は平成17年12月18日から効力を施行し、平成23年5月14日から実施する。
2.この会則に定めなき事項は、常任理事会にて協議のうえ別に定める。また、この会則を改廃するときは、会員の総意で行うこととする。
第27条 (発行・改定履歴) 本会則の改定履歴は、次の通りである。
昭和26年 2月10日 発行 平成21年 5月 8日 改正
昭和33年 2月26日 改定 平成23年 5月14日 改正
昭和43年 1月27日 改定 平成30年 5月13日 改正
昭和56年12月18日 改正
平成17年12月10日 改正
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